日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会のご案内

日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会 会則

(平成18年10月26日 施行)
(平成30年7月4日 改定)
(平成30年9月27日 改定)
(令和2年10月31日 改定)
(令和2年12月28日 改定)
(令和4年3月21日 改定)
(令和5年11月9日 改定)

 

第1章 総 則

(名称)

第1条
本会は日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会と称する。

(事務所)

第2条
本会は主たる事務所を東京都新宿区大久保2丁目4番地12号に置く。

(目的)

第3条
本会は、在宅における褥瘡及び創傷(以下「褥瘡・創傷」と略す)に関する専門知識の普及を図り、褥瘡・創傷の予防、治療及びケアの発展を図ることをもって、在宅医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1) 総会及び全国学術集会の開催
(2) 講演会、講習会及びセミナー等の開催
(3) 国内外の関連学会及び団体との連絡並びに提携
(4) 在宅における褥瘡・創傷ケアの開発、進展及び確立
(5) 本会ホームページの運営
(6) 情報の提供
(7) その他

第2章 会 員

(会員)

第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同し所定の申し込み手続きを経て理事会で承認 され、かつ、所定の会費を納入する者とし、以下を区別する。
(1) 正会員:医師、看護師又はその他の医療若しくは福祉に関連のある者
(2) 賛助会員:本会の目的及び事業を賛助する上記以外の個人又は企業の代表者
(3) 施設会員:本会の目的及び事業に賛同する医療施設又は福祉施設
(4) 名誉会員:本会に対して特別功労があり、理事会によって推戴し、評議員会に報告された者

(入会)

第6条
本会の会員になろうとする者は、所定の申込書、入会金及び当該年度の会費を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)

第7条
会員資格の喪失は次の各号に当たる場合とする。
(1) 退会
(2) 会費未納(3年)
(3) 死亡
(4) 除名

第3章 役員及び会議

(役員及び会議)

第8条
本会は理事、監事及び評議員を置き、「役員」とする。その他、期間限定の役員として全国会長及び次期全国会長を置く。
2.理事のうち1名を代表理事とし理事長と定める。
3.理事は理事長の命により理事会を開く。
4.監事は本会の財産及び業務執行の状況を監査する。
5.評議員は評議員会を構成する。
6.全国会長は当該年度の全国の学術活動を統括する。次期全国会長は当該年度の情報収集を行い、次年度の活動に備える。

(役員の選出)

第9条
理事長、理事、監事、全国会長及び次期全国会長は理事会において選出される。
2.本会は、基本的な活動単位として、北海道、東北、関東甲信越、中部・北陸、近畿、中国・四国、及び九州・沖縄の7地区(ブロック)を置き、この各地区には評議員を配置する。
3.評議員は、評議員1名の推薦を得て立候補し、理事会における協議を経て、理事長の承認をもって着任する。ただし、立候補のためには、第 4 章に規定する本会のコアスタッフ資格を有する必要がある。
4.評議員は全国の各地区を網羅する形での選出が望ましい。なお、評議員の定数は会員数の 20%以下とする。
5.理事及び監事は評議員の中から若干名が選出される。
6.理事長は理事による推薦者又は理事の立候補者の中から、理事会において選出される。
7.理事長の有事の際には、理事会において、理事長代行が速やかに選出されるものとする。
8.理事長代行は、理事長の復帰又は新たに理事長が選出されるまでの間、理事長の任に当たる。

(役員の任期)

第10条

役員の任期は3年後の定例評議員会の終結までの期間とし、再任を妨げない。
ただし、全国会長及び次期全国会長の任期は当該年度の1年とし、次年度の定例評議員会の終結までの期間とする。
2.役員が関連する会議に 3 年間連続で、正当な理由なく不参加の場合には、次期の役員資格を喪失するものとする。

(理事会の運営)

第11条

理事会は本会の最高意志決定機関であるが、決算、予算及び会則変更は評議員会の承認が必要である。
2.理事会は理事長が招集し、理事長が議長を務める。
3.理事会は理事長、理事、監事、全国会長及び次期全国会長をもって構成する。
4.監事、全国会長及び次期全国会長は理事会の構成員として意見を述べることはできるが、議決権は有しない。
5.理事会は理事が一堂に会して開催する「理事会」及び「メール理事会」(施行細則第7条)を区別する。
6.理事会は理事会構成人員の2分の1以上の参加をもって成立する。委任状は参加と見なす。メール理事会においても、2分の1以上のメール返信をもって成立するものとする。メールにおいての委任状も参加と見なす。
7.委任状は、特に代理人を指定しない場合においては、その議決権行使を議長に一任するものとする。
8.理事会の議事は参加理事の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。

(評議員会の運営)

第12条

評議員会は全役員によって構成され、年1回の定例評議員会を開くものとする。議長は理事長が務める。 2.必要時には「メール評議員会」(施行細則第7条)を開くことができる。
3.評議員会は理事会の提案事項について討議し、理事会へ具申する。特に、決算、予算及び会則変更では、理事会の決定に承認の是非を表明しなければならない。
4.評議員会は評議員会構成人員の2分の1以上の参加をもって成立する。委任状は参加と見なす。メール評議員会においては、2分の1以上の返信をもって成立するものとする。メールにおいての委任状も参加と見なす。
5.委任状は、特に代理人を指定しない場合においては、その議決権行使を議長に一任するものとする。
6.評議員会の議事は参加評議員の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる

第4章 コアスタッフ

(資格)

第13条

在宅褥瘡・創傷ケアに関わっている本会の正会員で、所定の申込手続きを経て理事会で承認された者とするが、以下の条件を満たす必要がある。
2.本会における 1 年以上の継続的正会員であること。
3.本会主催の、又は関係のある、勉強会、セミナー、講演会、又は地方会等において、演者を務め、又は指導に当った経験が 3 回以上あり、理事会が認めた者であること。
4.本会の総会又は全国学術集会に1回以上、又は「床ずれセミナー」(施行細則第2条第3項)に2回以上、参加したことがあること。

(役割)

第14条

コアスタッフは、在宅褥瘡・創傷に関する知識の普及、予防及び治療並びにケアの促進及び在宅医療の向上のために、地域で活動しネットワークを構築 する。
2.地区等において、各種セミナーの企画及び運営、コアスタッフ勉強会の企画及び運営、在宅関連施設内等での在宅褥瘡・創傷ケアの普及活動及びその他の在宅褥瘡・創傷ケアに資する活動等を行う。
3.コアスタッフは、本会において、評議員に選出されるための必要資格である。

(活動報告)

第15条

コアスタッフは、各地区での活動について、総会又は全国学術集会等で報告又は発表を行い、情報交換を行う。

(本会の支援)

第16条

コアスタッフの活動に対し、本会はできる限り支援する。

第5章 委員会及びその他の会議

(委員会及びその他の会議)

第17条

本会は、必要に応じて委員会およびその他の会議を設置することができる。
(1)各種委員会
(2)地区単位(施行細則第10条)のコアスタッフ会議
(3)その他
2.委員会の委員長は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

第6章 会 計

(収入範囲)

第18条

本会の運営は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。なお、会費は施行細則第1条による。

(会計の承認)

第19条

会計は毎年1回、評議員会の承認を得るものとする。

(年度)

第20条

本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第21条

本会の会則の変更は、理事会又はメール理事会の参加者の過半数の賛成をもって改定案を発議し、評議員会の承認をもって改定することができる。

付 則

本会会則は平成18年10月26日に制定、実施されてきたが、数度の一部改正を経て平成30年7月4日には大幅な改定が行われ、さらに一部改定のうえ、令和4年3月21日から実施する。

会則施行細則

(年会費)

第1条

本会の会員の年会費は以下の如くとする。
(1)正 会 員   4,000円
(2)賛助会員  50,000円
(3)施設会員  10,000円
(4)名誉会員  免除

(学術活動)

第2条

総則第4条第1項及び第2項に示す総会及び全国学術集会、講演会、講習会並びにセミナー等への参加は会員を対象とするが、追加料金を払うことで会員以外にも門戸を広げる。
2.総会及び全国学術集会は年 1 回開催する。
3.セミナーとしては、講義中心の「床ずれセミナー」及びケア実践中心の「床ずれ実技セミナー」並びにその他のセミナーを区別する。

(賛助会員)

第3条

総則第5条、第2項の賛助会員は総会及び全国学術集会、講演会、講習会及び各種セミナー等の集会に参加し、発表することができる。
2.賛助会員は各種集会等において展示を行う資格を有する。
3.展示を行う賛助会員の各種集会等への参加費は1企業3名まで無料とする。
4.書籍及びDVD等を会員頒布価格で入手できる。

(施設会員)

第4条
総則第5条、第3項の施設会員は1施設5名までが、本会主催の集会等に正会員と同等の金額で参加することができる。ただし、書籍及びDVD等の購入は、会員頒布価格を利用できない。

(名誉会員)

第5条
正会員に準ずるが、年会費及び総会への参加費は免除する。 2.名誉会員は評議員会(メール会議を含む)に参加し意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。

(理事、監事、全国会長及び次期全国会長)

第6条

理事は5名以上、監事は 1 名以上とする。
2.監事は、総則第8条第4項による監査の結果、業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実等があることを見いだした場合には、理事会に是正を勧告するものとする。
3.監事、全国会長及び次期全国会長は、理事長の命により、又は自主的な判断に基づき理事会に参加することはできるが、決議に加わることはできない。

(メール会議について)

第7条
ール理事会及びメール評議員会をメール会議と称する。メール会議は、当該役員が一堂に会しない状況において、電子メール上にて当該役員の意向を確認し、必要に応じて議決を行うためのものである。多くの場合、緊急の懸案事項を検討し、賛否等につき2週間以内に返信することによって意思表示を行う。
2週間を越えた返信は棄権と見なす。2週間を越えた返信は棄権と見なす。

(コアスタッフの資格および更新制度について)

第8条

コアスタッフは、総則第4章第13条により正会員であることが必要である。
2.コアスタッフの任期は5年とし、5年ごとの更新とする。
3.コアスタッフ資格の更新には、任期(5年)の間に在宅協が主催する全国集会、床ずれセミナー、又は実技(ケア)セミナーのいずれかへの、計2回以 上の参加が必要となる。その際、参加証明書等の提出が求められる。
4コアスタッフは、第10条に規定する地区において、地区そのものには囚われない小規模単位で、自主的に「コアスタッフの会」等を開催することがで きる。ただし、当該会開催日の7週間前までには本会事務所に届け出を行い、理事会の承認を得るとともに、ホームページ上に告知することを原則とする。

(地区)

第9条

本会は7地区(ブロック)を基本的な活動単位(総則第9条第2項)とするが、 地区の要請により、期間限定的に1地区を分割することは可とする。その際 の予算等は規定の7地区をもとに均等配分することとする。
2.各地区には 1 名の地区統括評議員を配置する。
3.地区統括評議員の選出は、各地区評議員の互選又は理事会の推薦によって行われ、理事長が任命する。
4.各地区において、地区統括評議員は各地区評議員とともに毎年地区会長を選出し、地区会長を中心に「床ずれセミナー」及び「床ずれ実技セミナー」 等を計画実施する。

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